業種 保険業・損害保険代理業・飲食業等
負債総額 約2000万円
債権者数 15社
ポイント 代表者は個人再生手続きを行った

相談に来た経緯

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相談者は、保険業・損害保険代理業・飲食業等を行う会社の社長でした。

10年前に開業し、開業当初は売上も順調で、数年後には飲食店のみで売上は年間3000万円程に成長しました。

その後も福岡市に支店を出し、手広く事業を行っていました。

しかし、開業7年後に飲食業の店長より独立を申し出され、飲食部門を事業譲渡したこと、保険業で商標権をめぐるトラブルに巻き込まれてしまったこと等が原因で、2年ほど前から売上げが激減してしまいました。

法人名義での借入が困難になって以降は、代表者が個人名義で借入を行い、それを事業資金に使うというような状態になっており、代表者個人は法人名義借入の連帯保証債務の他にも数千万円の多額の負債を抱えていました

個人名義での借入も限界となり、返済困難となり、相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応

法人については売上回復の見込みもなく、資産もなかったことから、破産手続とることとしました。

また、代表者個人については個人再生の手続をとることにしました。

法人が破産手続をとる場合、代表者が連帯保証人となっている場合が多く、代表者個人についてもあわせて破産手続をとることが多くあります。

もっとも、今回は、代表者個人が生命保険募集人として就労しており、破産手続をとってしまうと一定期間資格を失ってしまう可能性がありましたので、個人再生の手続をとることにしました。

破産申立

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債権調査や資産の調査が終了した段階で、裁判所へ申立を行いました。

今回は、申立までに4回ほどの打ち合わせを経て、受任から約2か月で申立を行いました。

申立に際し、代表者及び関係者の協力は必須で、協力的であればそれだけ申立をスムーズに行うことができます。

債権者集会・その後

集会

申立から約2か月後に債権者集会が開かれました。

債権者集会とは、債権者の意思を手続きの遂行に反映させるために開かれる破産債権者の集会のことで、具体的には、破産者の財産状況について破産管財人が調査した結果を報告し、破産手続きの進行について債権者の意見を聴取します。

今回の事例では、計3回の集会を経て、申立後約半年で破産手続は終了しました。

弁護士より

弁護士向井

今回は、法人は破産、代表者個人は再生、という手続をとりました。

債務超過に陥ってしまったときにどの債務整理手続をとることが一番良いかは、実際にご来所いただき詳細な事情をお伺いしなければ判断できないことがほとんどです。

困られている方がいらっしゃいましたら、法人・個人問わず、一度ご相談ください。

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