債権者集会
破産手続き開始決定から、約3ヵ月後に第1回の債権者集会が開催されます。(※債権者集会には、財産状況報告集会、廃止の意見聴取のための債権者集会、任務終了による計算報告のための債権者集会などの種類があります。)
財産状況報告集会
財産状況報告集会とは、破産手続きに開始に至った事情、破産財団に関する経過及び原状などを破産管財人から報告します(破産法158条、157条1、2項)。
廃止の意見聴取のための債権者集会
廃止の意見聴取のための債権者集会とは、破産手続き廃止(終了)の決定にあたって、破産財団が僅少かどうかの判断が誤っていないかなどの意見を債権者から聴取する目的でなされる債権者集会です。
任務終了による計算報告のための債権者集会
任務終了による計算報告のための債権者集会とは、破産管財人の任務が終了したときにその報告をするための債権者集会です。
これらの集会は基本的にすべて行われますが、必ず3回行われるというわけではなく、1回の期日の中で併せて行われるケースが多いです。
破産手続開始決定と同時にすべての集会の予定を裁判所が指定(一括指定方式といいます)し、1回目は財産状況報告集会が開催され、終了が見込まれればそのまま、同日に廃止の意見聴取のための債権者集会、任務終了による計算報告のための債権者集会が開かれ破産手続きは終了します。
不動産など換価に時間を要する場合などには、財産状況報告集会の期日は続行になり、その次回期日においても財産状況報告集会がなされ、廃止の意見聴取のための債権者集会や任務終了による計算報告のための債権者集会は延期されます。
債権者集会は、事案に応じて破産管財人から報告がなされ、債権者からの質問対応等がなされます。
破産事件においては、財産の処分であったり、代表者の免責事由の調査であったり、管財人の処理が異なるので、何をするかは事案ごとに異なります。
もっとも、中小企業などで、金融機関や法人取引先のみの会社の破産事件においては、債権者が誰も参加しないというケースもよくあります。
しかし、個人の債権者が多い場合などでは債権者から厳しい指摘や罵声などを受けることもあります。
当然債権者集会には申立代理人として弁護士も破産者の隣で参加しており、債権者や裁判所への対応についてのサポートをすることになります。