法人破産に必要な費用
法律相談料金
法人破産に関する法律相談は初回無料(原則30分)
2回目以降のご相談は、1時間:1万円(税込1万1,000円)
法人破産に必要な費用
会社(企業)の破産を行うために必要な費用としては、
- 弁護士へ支払う費用
- 実費(裁判所に支払う予納金等)
の2つが必要になります。※受任時に一定の費用をご準備頂く必要があります。
弁護士費用と予納金の基準 ※個人事業主も準じますが、事業規模により減額も可
法人の破産手続
※弁護士費用については、あくまでも目安です。事業所数、財産の有無等によっても異なります。上記費用額について、現時点で存在しない場合(手元に資金がない場合)でも、当事務所にご依頼いただくことで債権者に対する支払いをストップすることができ、財産を換価・回収することで費用の支払いに充てることができる場合があります。
※予納金については、福岡地裁本庁においては、上記の通り債権者数に応じて基準が定められています。しかし、法人破産において、2,30万円程度で予納金が認められる事案は、完全閉鎖会社で資産も何もない会社の破産など、極めて例外的な場合に限られており、裁判所の基準を超えた予納金が必要になる場合が多いです。
代表者個人の破産手続
法人破産手続をする場合、通常は代表者個人も債務超過状態にあるため、代表者個人の破産手続も併せて申立てます
※個人破産の予納金についてもあくまで最低額です。売却すべき資産が多数ある場合や、売掛金の回収先が多数ある場合などで大きく増額する場合もあります。また、申立地域によっても基準は異なります。
備考
- 本基準は、本ホームページ経由の平成23年4月1日以降の相談・受任事件に適用します。
- 弁護士費用につきましては予告なく改訂されることがありますのでご了承下さい。
- 弁護士費用の詳細につきましては、当事務所の所属弁護士にお問い合わせ下さい。
- 弁護士費用についての補足説明
・法律相談料とは、弁護士に手続きの代理を依頼せずに、相談のみを行う際の費用です。
・着手金とは、弁護士に依頼をする際に最初の段階でお支払いいただく費用です。