財産全てを失うわけではありません。
破産手続は、破産される方(破産者)の財産を処分して債権者への返済に充てるものですが、法律上、破産者の手元に残せる財産が決まっています。
これを自由財産といいます。
他方で、自由財産以外の財産については、原則として処分されますが、例外も認められています。
自由財産とは、具体的には以下のようなものを指します
(1)破産手続開始の決定がされた後に新たに取得した財産(新得財産)
破産手続開始の決定が出た後に新たに取得した財産は、自由財産とされます。
しかし、保有する賃貸アパート等から家賃収入を得ている場合、この家賃収入については、破産手続開始の決定の前後に関わらず、原則として自由財産とは認められません。
これは、不動産については原則として処分されて債権者への弁済に充てられる関係上、家賃収入も債権者への弁済に充てられるからです。
(2)99万円以下の現金
なお、管財費用の支払いなどが必要になるため、破産手続が終わった時に99万円を確保できるという意味ではありません。
(3)生活に必要不可欠なもの
衣服、寝具、家具などがこれにあたります。
(4)給料
会社代表者の方が知人などに雇ってもらい、給料をもらう場合もあります。
このような場合、破産手続開始の決定の後に受け取る給料については、自由財産として扱われます。
破産法に定められている自由財産に含まれない預貯金口座内のお金や車などについても、自由財産の拡張によって、保有し続けられる場合があります。(自由財産の拡張については、「自由財産の拡張とは」をご覧ください。)