過払金返還請求権
「払いすぎた利息がもどってくる」
そのような言葉を耳にすることもあるかと思います。
消費者金融などから長年にわたり利息制限法の上限を超えた利率での借り入れを継続している場合、過払金が発生しているケースがあります。
そのような場合には、過払い金を回収したうえでそれを弁護士費用等の破産費用に充てて破産手続きをすることができます(基本的には法人の破産費用は法人の財産から個人の破産費用は個人の財産からというのが原則です)。
既に各消費者金融は利率を適正なものに戻しているため、徐々に過払い金が発生することも少なくはなってきますが、消費者金融からの借り入れがある場合などには確認する必要があるでしょう。