現在の状況
私は建設業を営んでおります。
税金の滞納が数年分あり、現在の負債額は1000万円程度です。
保証協会から借入もしておりますが、連帯保証人にはなっておりません。
個人の借入も1000万円ほどで、実家の不動産を担保に入れています。
車は所有していないため目立った財産はありません。
会社の土地建物は賃貸で、家賃の滞納もなく、リースはコピー機のみです。
従業員はおりません。
ご相談内容
個人事業から法人化し経営してまいりましたが、数年前より税金等の滞納から債務超過になっている状況です。
手持ちは数十万円で、売掛金が来月に数百万円入ってくる予定ですが、返済のめどが立たず、法人破産と個人の破産も検討しております。
実家が借入の担保に入っているのですが、実家には両親が住んでいるため、どうにか抵当権を抹消できないかと考えております。
私自身、法律には無知なもので、福岡で相談できる法律事務所を探していたところ、こちらのホームページを見つけました。
専門家である弁護士の先生に相談をさせていただけますと大変ありがたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
弁護士からのアドバイス
法人と個人の破産を検討しているが、借り入れの担保となっている不動産にご両親が住んでいるので、差し押さえを回避することはできないかというご相談でした。
抵当権抹消登記を行うためには抵当権者の同意が必要です。
抵当権者である金融機関に対する借り入れを完済しなければ、金融機関が抵当権の抹消に応じてくれることは考えづらいと思われます。
もっとも、支払い不能の状態になってから特定の債権者に対して債務を弁済してしまうと、破産管財人から否認されてしまうおそれがありますので注意が必要です(これを「偏頗行為の否認」といいます。)。
ご相談では、借り入れに至った経緯や負債の状況について詳しくお伺いしたうえで、実家を残すための方法、例えば、ご両親に一定額を金融機関に支払ってもらい任意で抵当権を抹消してもらう方法等をご説明いたしました。
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