業種 IT業等
負債総額 2500万円
債権者数 12社
ポイント 代表者も破産手続きを行った・未払賃金立替制度の手続きを行った

相談に来た経緯

IT業イメージ

相談者はソフトウェアの開発販売、保守等を行う会社の代表者です。

もともと務めていた会社の社長の業績悪化が理由で会社を閉鎖することになり、従業員の生活を確保するために相談者が希望者を雇い立ち上げた会社でした。

当初は、前会社からお付き合いのある大手企業からの仕事が確保されており、売上の見通しも立っていたため、事業資金を借入することができました。

しかし、大手企業の新たな会社方針で、取引終了となってしまいました。

資金繰りは一気に悪化し、借入を行いたいと考えましたが、融資が保証されなくなったため、金融機関に断られました。

個人で借入を行い営業も行いましたが経営は回復せず、従業員の給与も支払えなくなりました。

希望者には退職してもらい、なんとか立て直そうとしましたが、赤字は続き税金も滞納するようになり、これ以上の経営は困難となりました。

経営を続けても負債が増えるだけとなり、破産手続きを考えられ、相談に来所されました。

当事務所の対応

法人については売上回復の見込みもなく、資産もなかったことから、破産手続をとることとしました。

弁護士費用

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会社の現金や預金もなく、売掛金もありませんでした。

相談時点で会社に現預金がない場合であっても確実に回収することができる売掛金があればそれを費用に充てることができますが、今回は売上もなくそれも難しい状況でした。

しかし、幸いお知り合いの方が援助してくださり、申立費用を集めることができました。

破産申立

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債権調査や資産の調査が終了した段階で、裁判所へ申立を行いました。

申立までに5回ほどの打ち合わせを経て、受任から約2ヶ月で申立を行いました。

債権者集会・その後

集会

申立から約2ヶ月後に債権者集会が開かれました。

債権者集会とは、債権者の意思を手続きの遂行に反映させるために開かれる破産債権者の集会のことです。

具体的には、破産者の財産状況について破産管財人が調査した結果を報告し、破産手続きの進行について債権者の意見を聴取します。

今回の事例では、計3回の集会を経て、申立後約1年で破産手続が終了しました。

最後に

弁護士向井

今回は未払い給与が多く発生していたため、未払賃金立替払制度の手続きを行ったりと対応が必要でした。

従業員の未払い給与が発生している場合、手続きを行うことで給与が支払われることもあります

ご相談の際には合わせて弁護士へお尋ねください。

その他にも、今後の手続きへアドバイスができる場合もあります。

法人の破産手続をご検討されている方は是非一度ご相談ください。

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