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地方の特殊性(各裁判所の運用)

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地方の特殊性

破産手続は、破産法という法律に基づいてなされます。

しかし、破産手続きに関しては、通常の訴訟手続きと比して、各地方裁判所ごとに異なる運用がされているケースが多くあります。

つまり、同じような会社の破産でも、東京地方裁判所で破産手続をするのと、福岡地方裁判所で破産手続をするのでは、異なる運用で結論に違いが出てくるケースが多いのです

例えば、破産手続きを申し立てる際に裁判所に収める予納金の基準は地方裁判所ごとに運用が異なります。

また、個人の破産において破産者の破産開始時の財産の中で、自由に使える財産(その名のとおり自由財産といいます)の範囲の基準(正確には換価する財産と換価しない財産の基準)や、その範囲を拡張する基準などで違いがあるのです。

各地方裁判所での運用が異なるので、各地方裁判所の運用に精通した弁護士に依頼する必要があるでしょう。

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