現在の状況

私は、個人商店を経営しており、従業員はおらず、財産は100万円程です。

設立から7期目を迎えることができたものの、現状、毎月の売り上げが、数十万程で、非常に厳しい状況です。

このままでは数ヶ月後には破綻してしまいます。

ご相談内容

債務超過の原因は、得意先の減少や意欲の低下にあると思っております。

倒産について、正直まだ回避するやりようはありますが、代表である自分のモチベーションが尽きてしまい、もう終わりにしたいというのが正直な気持ちです。

債務は、法人以外に私個人のものもございますが、サラリーマンとして働けば返していけるだろうと思っております。

ですので、自己破産はせず法人の債務整理のみお願いしたいです。

妻にはまだ話せずにいます。

妻自身が、受け止めきれないだろうとの思いから、妻の前では強気に、気丈に振る舞っております。

ですが、もう精神的に限界が来てしまいました。

誰かに相談したいと思った時に、専門家の弁護士の方以上の適任者はいないと思いました。

新たなスタートを切るため、お力添えを頂けますと幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

弁護士からのアドバイス

弁護士荻野哲也

破産手続開始決定がなされるためには、法律上の要件を満たす必要があります。

法人の場合、「支払不能または債務超過」(破産法16条1項)です。

経営者のモチベーション等を理由に破産をすることはできません。

もっとも、本ケースでは、資金繰りにも窮しておられるようですので、まずは、「支払不能または債務超過」に該当しているかを確認する必要があります。

決算書類や資金繰り表で上記の要件を満たすのか確認してください。

また、法人の債務について代表者が連帯保証人になっている場合が多くあります。

そのような場合に、法人のみ破産手続きをすると、個人である代表者のところに請求がきます。

そうすると、多額の借金を抱えて生活を送ることになります。

もし、法人の債務を保証している場合は、代表者個人も破産手続きをすべきです。

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