吉原俊太郎弁護士

会社が破産手続をとるときに必要な費用は、弁護士費用と実費(管財人報酬等裁判所に納める費用)です。

会社の規模や負債額・債権者数等によって異なりますが、会社の破産手続には、少なくとも100万円のほどの費用がかかることが多いです。

ただ、完全な休眠会社であればより減額の可能性がありますし、場合によっては200万以上の費用がかかる場合もあります

また、代表者の破産手続をあわせて行う場合には、別途費用がかかります。(詳しくは弁護士費用ページをご覧ください。)

そして、原則として弁護士にご依頼いただく際にこれらの費用を一括でお支払いいただくことが必要ですが、近い時期に売掛金の入金があることが確実である場合や賃借物件の明け渡しをすることで保証金が返還されることが確実である場合には、ご依頼いただく時点で全ての費用をお支払いいただく必要はありません。

もっとも、売掛金の支払や保証金の返還を確実に受けるためには、いろいろと注意しなくてはならない点もありますので、詳細はご相談時にご説明させていただきます。

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