会社と、代表者が法律上、別個の人格であるため、会社が破産するからといって、代表者まで破産する必要はありません。

会社だけの破産申し立てをすることは可能です。

ただ、通常の中小企業であれば、会社で銀行から融資を受ける際に、代表者が連帯保証人になっているケースがほとんどであり、会社が破産状態に陥っているときには、代表者も破産状態に陥っているケースがほとんどです。

そのため、通常は会社が破産する場合には、代表者も同時に破産申し立てをすることが一般的です

会社のみで破産申し立てをした場合に、代表者については、破産しないのかということは必ず、裁判所から確認されることです。

それは、裁判所が、「会社には負債だけ残して、代表者に資産を移動させるような悪質な計画倒産の可能性があるのでは」と思うためです。

そのため、代表者破産をすることができない特別な事情(申し立てに際して裁判所に収める予納金がどうしても用意できない)がない限り、会社と同時に代表者も破産申し立てをするべきでしょう。

これは、代表者だけの破産をする場合も同じで、通常は会社についても破産することが一般的です。

会社を破産せず、代表者だけ破産した場合、会社の代表者が不在となることにより、清算が困難な状態に陥ってしまいます。

また、会社が休眠会社として放置されるより、破産させた方が、債権を損金処理できることから、債権者にとって税務上のメリットがある場合もあります。

そして、前記のとおり、会社と代表者の資産関係が明らかでない場合が多く、会社の資産調査の必要性もあるためです。

もっとも、予納金が用意できないこと、代表者の資産と、会社の資産が混同していないことなどを証明して、代表者のみの破産をすることも一つの選択肢として、考えられます。

破産状態にあるということは当然お金がない状態です。

そのような場合にお金がないから破産できないという状況から脱却するためにも、会社については事実上の事業廃止をし、あくまで会社と代表者の資産関係及び会社については破産手続きをしない理由を明瞭した上で、代表者についてのみ破産し、経済的再生を図っていくことも検討すべきでしょう。

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