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会社が破産する場合の従業員への対応

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従業員への対応

会社が破産する場合、当然従業員も解雇しなければなりません(例外的に給料を支払って破産手続きに協力してもらうために残ってもらう場合もあります)。

解雇する場合には、解雇予告手当を支払わなければなりません。

また、未払い賃金等があるケースも多くあると思います。

従業員への給料に対しては会社の代表者はなんとか支払ってあげたいという気持ちが強いと思われます。

ただ、従業員への給与を全て支払って破産ができなければ本末転倒なので、裁判所に収めるべき予納金の準備などを考慮したうえで、どの程度支払えるかを吟味する必要があります。

法人破産の手続き費用を確保した上で、余裕ができた場合に、解雇予告手当、未払い賃金、退職金等を払うことになるでしょう。

それでも、従業員に対し給料、退職金について全額支払うことは極めて難しいケースが多いと思います。

そのような場合には、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払い金立替払制度というものを利用することができます。

未払金立替払制度

この立替払制度というのは、労働者災害補償保険の適用事業であって、1年以上にわたって事業活動を行ってきた事業者に適用されます。(未払賃金立替払制度についての詳細はこちらをご覧ください。)

そして、申立日の6ヵ月前の日から2年間内に退職した従業員が、退職日の6ヵ月前の日から未払いとなっている給料のうち、80%の金額が支払われることになります。

破産申し立ての段階では、従業員の賃金台帳、就業規則等を確保し、未払い賃金立替払い制度を迅速に進め、従業員へ早急に未払い賃金の一部が支払われるよう尽力することが重要です。

また、従業員のために、離職票の作成、源泉徴収票の作成、社会保険等の切り替え手続きも早急に行う必要が有ります。(※退職金は立て替え払いの対象になりますが、ボーナス、解雇予告手当は立て替え払いの対象になりません。退職時の年齢に応じて、88万円~296万円の範囲で上限があります。)

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