法人破産・会社の倒産の相談は福岡の弁護士法人たくみ法律事務所へ。経営者やそのご家族・従業員の生活を弁護士が守ります。【秘密厳守・初回相談無料】

当事務所が選ばれる理由

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当事務所が選ばれる理由

1.経営者の生活を守る

当事務所のモットー

荻野哲也弁護士

当事務所は、法人破産事件においては、「経営者の生活を守る」ことをモットーとして、適切かつ迅速に破産手続きに対応しています。

会社を破産させることとなるとしても、経営者の生活を守ることを第一に考えて、単なる清算手続きではなく、破産手続きが経営者の生活を守り、生活の再生の機会としていただけるよう努力しています

法人破産をする場合、多くは経営者が会社の負債について多額の連帯保証をしているケースは多くあり、会社の負債がなくなったとしても、個人の負債がなくならなければ経済的な再生はあり得ません。

会社の破産手続きに加え、経営者の破産手続き、個人再生手続きまでサポートし、経営者の生活・最低限の財産を守ります

経営者の生活を守る手段

経営者個人の破産手続きにおいても、すべての財産が没収されるというわけではなく、自由に使える資産を認めてもらう手段や、個人再生などを用いることにより住宅を残すことなども検討します

経営者個人の自由に使える資産を増やすということは、同時に債権者に支払う財産が減少するということですので、公平かつ公正な清算手続きである破産手続きにおいては、正当な理由が必要であり、その範囲も適正なものでなければなりません。

例として、会社から代表者に対して給料(役員報酬)を支払うことが考えられます。

もっとも、法人破産における財産については、申立代理人は散逸を防止する義務があるため、安易に会社の代表者である経営者に給料を支払うことはできません。

そのため、生活が困窮している場合において、給料が不払いであったか、他の従業員への給料の不払いがあるか、給料額が適正かなどの事情を考慮して、会社の財産から給料を支払うことを検討します。

また、代表者は医療保険や生命保険等に加入している場合があり、解約返戻金等がある場合には原則として全て解約したうえで、破産手続き費用や、債権者への配当に充てられます。

しかし、健康状態がよくない場合など、再度の医療保険加入が難しい場合には、保険契約を経営者個人の財産とするべく裁判所に対して申し立てをするなどの手段が考えられます。

2.破産の選択は最終手段

吉原俊太郎弁護士

たくみ法律事務所では、破産の相談に来られた方に対して、すぐに破産を勧めることはしません。

決算書類を確認し、事情聴取をした上で、民事再生等法的手続きや、私的整理手続きを含め、会社再建策は無いか等を検討したうえで、それでも再建が困難である場合において、最終手段として破産手続きがあります。

今は、経営状態が少し厳しくなっただけだが、「どのような状況になれば破産なのか」、「どのようなタイミングで法的手続きによるべきなのか」などのご相談でも構いませんので、経営状況についてお困りでしたら、ぜひご連絡ください。

3.明確な弁護士費用―現金がない場合でも―

明確な弁護士費用

電卓

法人破産事件の弁護士費用及び予納金額は、事業規模、債権者数、負債総額、その他必要な業務量等を総合して判断されるため、一概には判断できません。

しかし、当事務所では基準としてどの程度であるかを判断していただくために、債権者数と負債総額を一つの基準として弁護士費用を設定しております

また、法人破産においていただく費用は、着手時にいただく着手金及び予納金額のみであり、裁判所から追加で予納金額の納付を命じられる場合などの例外的な場合を除き、着手後に追加で費用を請求することがありません。※これはあくまで基準であるため、その他事情により増減する場合があります。

会社に現金がなく破産の費用が準備できない場合

法人破産の弁護士費用及び予納金については、原則として受任時に会社が保有していた現金からお支払いいただくことになります。

しかし、破産手続きを取ろうとしている会社ですので、破産費用が準備できない会社もあると思われます

その場合、売掛金の回収や資産の換価などをして、弁護士費用・予納金の準備をすることができる場合があります

もっとも、申立代理人は原則として換価回収行為をすることは相当ではなく、換価回収行為は管財人が行うべきであるとされており(東京地判平成22.10.14等)、現金がないからといって、売掛金の回収や資産の換価などを安易に進めることはできません。

正当な理由と適正な範囲で行う必要があります。

4.法人破産手続きは土日夜間相談対応

カレンダー

日々の業務や資金繰りに奔走しておられている場合や、法人破産手続きは従業員や債権者に内密に準備を進める場合など、平日の昼間では相談に来ることができないという経営者の方もいらっしゃるかと思われます。

そのような方たちのためにも、法人破産事件に関しては、土日夜間(18時~21時)相談対応が可能です

5.弁護士複数人態勢でスピード重視

たくみ法律事務所の弁護士たち

法人破産手続きは、財産散逸の可能性や、従業員の未払賃金立て替え制度の利用及び未払い賃金の財団債権性のためにも早期の申し立て、開始決定が重要です。

たくみ法律事務所では法人破産手続きはスピードを重視しており、事業規模の大きい会社や債権者が多数いる会社の破産事件の場合など、弁護士複数人態勢で早期の開始決定を目指します

6.税理士・公認会計士との協力体制

握手

たくみ法律事務所では、法人破産手続きにおいて、払いすぎた税金の還付の問題がある場合には税理士に、事業再生を検討している場合に事業価値の算定においては公認会計士に協力を求めるなど、連携する税理士・公認会計士と協力して、業務を進めています。

お問い合わせはこちら

メールでのご予約はこちら弁護士が経営者、家族の生活を守ります。

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